以下国土交通省のページより抜粋
国土交通省では関係法令を改正し、平成30年2月1日からすべての小型船舶の乗船者に国の安全基準に適合した、ライフジャケット(桜マークあるもの)の着用が義務化されます。
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html(国土交通省ライフジャケットの着用義務拡大)
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000011.html(国土交通省あなたが着用するライフジャケットのタイプ)
義務化に伴い、お客様には国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあるもの)をご用意いただき、必ずライフジャケットの着用をお願いいたします。
国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあるもの)であれば首掛け、腰巻の膨張式タイプ、従来の浮力体の入ったタイプでも問題ございません。
ライフジャケットには様々なタイプのライフジャケットがございます。
琵琶湖でバスボートを運転する際に使用できるタイプはタイプAとタイプDです。
※以下国土交通省より下記図を参照
全ての小型船舶に法定備品として搭載することができるタイプで、次のような特徴があります。
例
詳細は以下国土交通省のページよりご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
平水区域、2時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とする小型船舶(旅客船を除く。)及び水上オートバイ等に法定備品として搭載することができるタイプで、次のような特徴があります。
例
詳細は以下国土交通省のページよりご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあるもの)であれば首掛け、腰巻の膨張式タイプ等をご使用いただいても問題ございませんが、万が一の状況時に膨らまない等のケースも多々ございますので、あくまで自己責任でご使用いただき必ず定期的なメンテナンスを必ず行った上でご使用いただくようお願い申し上げます。
詳しくは購入店様に国の安全基準に適合したライフジャケットであるか、TYPE AであるかTYPE Dであるかをご確認の上ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。